僕らの基地がほしいんだ「ファシリテーター養成講座」受講規約


第1章 総則

(規約の適用)
第1条 本規約は、特定非営利活動法人6時の公共(以下、「当法人」という。)が運営する、ボードゲーム型教材僕らの基地がほしいんだ(以下、「本ゲーム」という。)の「ファシリテーター養成講座」(以下、「講座」という。)に第4条に規定する受講者(以下、「受講者」という。)が受講する場合の一切に適用される。
2.受講者は、受講料の支払いを行った時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなす。
(受講者への通知)
第2条 当法人から受講者への通知は、別段の定めのない限り、通知内容を電子メール又は書面により送付し又は当法人のホームページに掲載するなど、当法人が適当と判断する方法により行う。
2.前項の規定に基づき、当法人から受講者への通知を電子メールの送信又は当法人のホームページへの掲載の方法により行う場合には、受講者に対する当該通知は、それぞれ電子メール等の送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。
(規約の変更)
第3条 当法人は受講者の了承を得ることなく本規約を変更することがある。この場合、講座の受講条件は変更後の規約による。
2.変更後の規約は、前条の規定により受講者へ通知するものとし、別段の受講者からの異議申し立てがない限り通知日をもって受講者が同通知の内容に同意したものとみなす。

第2章 受講者

(受講者)
第4条 受講者とは以下のいずれかに該当する者をいう。
(1) 当法人が別途定める方法により講座の受講申込みを行い、当法人がこれを承認し、受講料の支払いが完了した者
(2) (1)の受講者に係り、所属する機関が、中学校、高等学校、特別支援学校、フリースクール等で、受講料の支払いを法人・団体として決済した場合で、かつ、同機関で教員として勤務する別の者が講座の受講を希望する場合において、当法人がこれを承認した者。
(受講の承認と不承認)
第5条 受講申込者の送付した受講申込を当法人が受理後、必要な審査・手続きを経た後に、当法人が当該受講申込者に対して送付する受講料支払いに関する案内に即して受講者による支払いが完了し、支払い完了後7日以内に当法人が送付する受講開始案内を当該受講者に送付した時点で、受講が承認される。
2. 前条(2)の受講者については、支払い完了前に、当法人の案内に即して、必要な情報とともに当該受講者名簿の提出を当法人に対して行い、その後、当法人から承諾の通知を受けた後、受講料の支払いを完了させ、支払い完了後7日以内に送付する受講開始案内を当法人から当該受講者に個別に送付した時点で、受講が承認される。
3.受講申込者が未成年の場合は、申込に当たり保護者の同意を要する。
4.受講申込者は講座の受講を申し込むと同時に、当法人の発行する電子メールマガジンに利用申込したものとする。また、受講者専用サイトへの受講者メールアドレス及び専用パスワードによる登録について承諾したものとする。
5.当法人は、受講申込者が以下のいずれかに該当する場合、その者の受講を承認しないことがある。また、承認後に以下のいずれかに該当することが判明した場合は、承認を取り消すことがある。
(1)受講申込者が実在しない場合
(2)受講申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記入または記入漏れがあった場合
(3)受講申込者が現にまたは過去に本規約の違反を行っている場合
(4)その他当法人が不適切と判断した場合
(変更の届出)
第6条 受講者は、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人に電子メールにて変更の届出をするものとする。
2.前項の届出がなかったことにより受講者が不利益を被った場合、当法人は一切その責任を負わない。
3.受講者の姓、生年月日等、基本的に変更の必要がない項目に関しては、婚姻による姓の変更等当法人が認めた場合を除いて原則的に変更できないものとする。

第3章 受講方法

(受講方法)
第7条 受講者は、当法人がオンラインで配信する動画を視聴し、また、オンラインで実施する対話やブラウザゲームの演習に参加するものとする。なお、オンラインで実施する対話及びブラウザゲームの演習については任意参加とする。
(受講料)
第8条 受講者のうち、第4条1項の者は法人が別途指定する受講料を支払うものとする。
2.受講料は、クレジット決済もしくは銀行振込にて支払うこととする。
3.当法人は受講者より支払われた受講料を、いかなる事由による場合でも返還しないものとする。
(受講の中止)
第9条 受講者は、受講中止の理由を付して、電子メールにより送付することで、受講を中止することができる。この場合の受講料については第8条3項を適用する。なお、講座受講申込後、受講料の支払い前までのキャンセルについては、キャンセル料は発生しないものとする。
(確認テスト及びアンケート調査)
第10条 当法人は、各動画視聴後に電子受付の方式により、受講者の理解度を測る確認テストを実施する。受講者は、当法人の案内に即して、必要に応じて確認テストに回答を行う。回答結果については第26条及び第27条を適用する。
(2)当法人は、受講者に対してアンケート調査等を行うことがある。調査結果については第26条及び第27条を適用する。

第4章 認定ファシリテーター

(講義の種類)
第11条 講座は、第12条で定める認定ファシリテーターとなるために受講が必須な講義である「必須講義」(以下、「必須講義」という。)と、受講は受講者が任意に選択できる「任意講義」(以下、「任意講義」という。」の2種類がある。
(定義)
第12条 認定ファシリテーターとは、「必須講義」をすべて受講し、第13条に定める手続きにより当法人の承認を得た者に付与される、外部で本ゲームを活用した授業や研修を実施するために必要な知識やスキルを備えた者であることを証明する当法人独自の認定制度のことをいう。
(手続き)
第13条 必須講義を受講し終えた者は、確認テストを当法人に提出し、法人の定める一定の成績以上を収め、当法人が定める別の方法により申請した上で、「ファシリテーター認定書」を取得できる。

第5章 受講者の義務

(通信費等)
第14条 講座受講に当たってのインターネットへのアクセスに係る通信費等の諸雑費は受講者の自己負担とする。また、受講に当たって必要となるパソコン等の機器は受講者が手配する。
(禁止事項)
第15条 受講者は、講座に受講する上で以下の行為を行わないものとする。
(1) 受講者の名義を他人に貸与する等不正に使用する行為
(2) 講座の録音及び動画撮影
(3) 当法人の著作権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4) 講座で提供する内容(以下、「内容」という。)の全部または一部の修正および内容を基にした派生的制作物を作成する行為。但し、受講者が講座受講後、認定ファシリテーターとして外部で授業や研修を実施する場合で、当法人が別に指導した範囲において内容を一部改変することについてはこの限りではない。
(5) 講座を通じて入手したデータ、情報、文章、画像等に関し、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版等を行う行為
(6) 認定ファシリテーターの資格を有しないまま、本ゲームを活用した授業や研修を外部で実施する行為。
(7) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(8) 第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(9) 犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為
(10)性風俗、宗教、政治に関する活動
(11)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、講座の運営を妨害する行為、当法人の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または当法人に不利益を与える行為
(12)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(13)その他、当法人が不適切と認める行為
(損害賠償)
第16条 受講者が、本規約及び関連する規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人または第三者に対して損害を与えた場合、当該受講者は、当法人または第三者が受けた損害を自己の責任と費用負担をもって損害を賠償しなくてはならない。
(受講者間の紛争)
第17条 受講者間相互に生じた紛争において、受講者は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
(受講資格の中断・取り消し)
第18条 受講者が本規約に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、当法人は事前に通知することなく直ちに当該受講者の受講資格を中断または将来に向かって取り消すことができるものとする。
2.当法人は、前項の措置を取ったことにより当該受講者が講座を利用できず、これにより損害が発生したとしてもいかなる責任も負わないものとする。

第6章 受講の制限、内容変更、中断および停止

(受講制限)
第19条 当法人は、講座の運営に関し、受講者の受講状況を監視し、必要と認める場合、自己の裁量において講座への受講を制限することができる。
(内容等の変更)
第20条 当法人は、受講者への事前の通知なくして講座の内容、名称を変更することがある。
(一時的な中断)
第21条 当法人は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知することなく一時的に講座を中断することがある。
(1) 設備等の保守を緊急に行う場合
(2) 地震、噴火、洪水、津波、感染症等の天災により運営ができなくなった場合
(3) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により運営ができなくなった場合
(4) その他、運用上または技術上当法人が一時的な中断が必要と判断した場合
(中止)
第22条 当法人は、事前通知をした上で講座の全部または一部の提供を中止することがある。ただし、事前通知について緊急でやむを得ない場合はこの限りではない。
2.当法人は、第19条、20条、21条、22条により受講者の受講制限、講座の内容変更、遅延、中断または中止が発生したとしても、これに起因する受講者または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとする。

第7章 免責及び損害賠償

(免責及び損害賠償)
第23条 受講者は、当法人の講座に受講して取得した資料、情報等について、第30条2項(1)に定める利用に当たって、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して受講者又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
第24条 当法人は、講座への受講に関して受講者が被った損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由においても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
2.万が一、当法人が受講者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

第8章 個人情報の保護

(個人情報の定義)
第25条 この受講規約において個人情報とは、受講者が講座受講申込時及びその後当法人に届け出た受講者の氏名、所属、メールアドレス、住所、電話番号等の情報をいう。
(個人情報の利用目的)
第26条 当法人は、個人情報につき、講座の円滑な提供、受講者の管理、受講料の請求ならびに内容の向上を目的とした調査、検討、企画等の目的のためにのみ利用するものとし、その他の目的には一切使用しないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第27条 当法人は、講座による個人情報を、当法人の「プライバシーポリシー」に準じて管理する。
2.当法人は、当法人の責任において、個人情報の漏洩等事故の拡大防止や収拾のために必要な合理的措置を講じるものとする。なお、当法人の責に帰すべき事由による不履行に起因して、個人情報に関する事故が生じた場合、当法人はその責任を負うものとする。ただし、当法人の責に帰すことができない事由から生じた損害、当法人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当法人は責任を負わないものとする。
(第三者への開示)
第28条 当法人は、事前に受講者から同意を得た場合もしくは法令の規定に基づき開示を求められた場合を除き、個人情報を第三者に開示、漏洩しないものとする。

第9章 秘密保持義務

(秘密保持義務)
第29条 受講者および当法人は、相手方の承諾なくして、講座への受講及び運営上で相手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。
2.前項にかかわらず、受講者および当法人は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合または法令等に定める場合は、必要な範囲内と認められる部分のみを開示することが出来るものとする。
3.第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外する。
(1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2)開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの

第10章 知的財産権

(知的財産権)
第30条 講座において、当法人または講師等が受講者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当法人に帰属する。
2.受講者は、前項に定める著作物等を、以下の通り取り扱うものとする。
(1)本規約にしたがって講座に受講し、自己の学習又は当法人が指導した内容に即して認定ファシリテーターとして外部における授業や研修にのみ使用すること
(2)複製、改変、頒布等を行わないこと。但し、受講者が講座受講後、認定ファシリテーターとして外部で授業や研修を実施する場合で、当法人が別に指導した範囲において内容を一部改変することについてはこの限りではない。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと
(4)当法人が表示した商標等を削除または変更しないこと

第11章 その他雑則

(権利義務譲渡の禁止)
第31条 受講者は、受講者として有する権利又は義務の一部又は全部を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
(協議等)
第32条 講座に関連して受講者と当法人との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとする。
(合意管轄)
第33条 受講者と当法人の間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所を受講者と当法人の第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第34条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国法とする。
(残存条項)
第35条 受講生の受講資格が停止された場合であっても、第19条、第20条、第21条、第22条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(規約の変更)
第36条 当法人は、当法人の円滑な運営のために必要と判断される場合、事務局の決定を 経て、本規約を変更することができる。
(細則)
第37条 本規約に定めのない事項及び事務遂行上必要な細則が生じた場合は、代表理事が定めるものとする。

(附 則) この規約は2022年1月23日から施行する。